仕事を辞めるのにも、辞める立場によって辞表を出す相手が変わってきます。
社員が辞める場合には直属の上司に退職届を提出します。
またアルバイトが辞める場合にも責任者に辞めることを伝えますが、社長の場合には誰に、どういった形で辞めることを伝えればいいのでしょうか?
代表取締役
社長とはいっても、法律用語ではありません。
法律的には、「取締役」と代表権のある「代表取締役」の2つしかありません。
代表権のある「代表取締役」が契約などの会社の行為を行えます。
一般的に、会社の「社長」は「代表取締役」のことを指していることがほとんどです。
ここでは、社長を「代表取締役」として話を進めていきます。
2つのケースがある
社長(代表取締役)が辞める場合には2つのケースの辞める方法があります。
- もう1人代表取締役がいる場合には辞意を伝えます。
- 1人しか代表取締役がいない場合は、取締役会を招集し辞意を表明します。
この場合には口頭で伝えることのほうが多くあります。
ただし、取締役が1人で取締役会が存在しない株式会社もあるので、その場合には株式総会を招集して辞任を表明するのが良いでしょう。
退職願、退職届、辞表の違い
- 退職願は、退職を会社に願い出るための書類のことです。
- 退職届は、退職することが確定したあと、退職を会社に届け出る為の書類です。
- 辞表は、社長(代表取締役)や取締役など雇用関係のない立場の人が、務めている役職を辞めることを届け出る為の書類のことをいうので、会社員等の雇用されている人の場合は辞表の提出はありません。
まとめ
社長(代表取締役)が会社を辞める場合は、もう1人代表取締役がいる場合は辞意を伝え、いない場合は取締役会を招集して辞任を表明する2つのパターンがあることがわかりました。
また取締役が1人で取締役会が存在しない株式会社もあるので、その場合には株式総会を招集して辞任を表明すれば良いということもわかりました。
会社員など雇用されている方は、辞表ではなくて退職願や退職届を提出すれば良く、辞表は雇用関係のない立場の人が役職を辞めることを届け出る書類ですので、間違えないようにしましょう。