この記事でわかること
- 硬貨の表裏の定義についての歴史的背景。
- 硬貨の表裏を特定する法的基準の有無。
- 財務省における硬貨の表裏の取り扱い。
硬貨、毎日の生活で何気なく手に取っているものですが、これには実は「表」と「裏」が存在します。
しかし、「どっちが表で、どっちが裏?」と問われると、迷ってしまうことがあります。
特に、コインゲームなどで表裏を使う際に、人によって意見が分かれて困惑することがあるでしょう。
表裏の法的定義
法律的には硬貨の表裏について明確に定義されていないのが現状です。
ですが、一般的には、「絵柄のある方が表」とされ、裏側には年銘が刻印されます。
この絵柄と年銘の配置は、財務省の内部基準に基づいているようです。
歴史的背景
明治30年までは、新しい硬貨が発行されるたびに、太政官布告を通じてどちらが「表」で「裏」かが一般の人々に明示されていました。
しかし、明治30年以降、このような布告がなくなってしまい、正式な法的根拠は失われました。
それにもかかわらず、年銘が常に裏側に配置された伝統が影響し、「年銘のある方が裏」という取り決めが内部でなされました。
現代の取り扱い
第二次世界大戦後の大蔵省(現在の財務省)内での協議により、硬貨の表裏の取り扱いについて再考されました。
その結果、明治30年の幣制改革以前の硬貨の伝統や、旧貨幣法制定後の硬貨の配置を踏まえ、「年銘のある方が裏」、「その反対が表」という扱いをすることになったのです。
まとめ
- 硬貨の表裏について法律的な定義は存在しない。
- 明治30年まで太政官布告で表裏が明示されていたが、その後は布告がなくなり法的根拠は失われた。
- 現在の財務省の基準では、「年銘のある方が裏」、「その反対が表」と取り扱われている。
この記事を通じて、硬貨の表裏についての新しい知識を得ることができたことでしょう。これで、次に硬貨を手に取ったときには、「これが表で、これが裏だ」と自信を持って言えるかもしれませんね。